【新型コロナ】ワクチンパスポートとは?

2021年08月20日
新型コロナウイルス感染症により、ワクチン接種が全国的に進み始めておりますが、海外渡航者向けに交付される【ワクチンパスポート】についてご存じでしょうか?
弊社は国内旅行専門ですが、今回は旅行繋がりということでワクチンパスポートについてご紹介していきます♪
▼出典:厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

ワクチンパスポートってなに?

ワクチンパスポートとは、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付しているものです。
政府では、海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書(ワクチンパスポート)として発行しております。
令和3年7月26日(月)から各市町村において受付を開始しております。

ワクチンパスポートが使用可能な国・地域は?

*2021/08/20現在

・イタリア
・エクアドル
・エストニア
・オーストリア
・スリランカ
・スロバキア
・セントクリストファー・ネービス
・セントビンセント
・タイ(プーケット島、サムイ島、パンガン島、タオ島のみ)
・ドイツ
・トルコ
・パプアニューギニア
・パラオ
・フランス
・ブルガリア
・米国(北マリアナ諸島、グアムのみ)
・ベリーズ
・ポーランド
・香港
・ホンジュラス
・リトアニア
・韓国
 ⇒隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
・シンガポール
 ⇒現時点で日本のワクチン接種証明書を保持することにより隔離等の防疫措置の免除・緩和対象とはなりません。ただし、就労パス(ワークパス)所持者及びその帯同者パス所持者のシンガポールへの入国許可取得にはワクチン接種が要件となっており、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示等が必要となるところ、このワクチン接種証明として日本のワクチン接種証明書が認められます。

◆詳細は、外務省:海外安全HPへ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

ワクチンパスポートの申請方法は?

【申請】

申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。

【申請に必要なもの】

(1)申請書 ※1
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2
(3)接種券のうち「予診のみ」部分 ※3
(4)接種済証又は接種記録書 ※4
注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPの確認等をお願いします。

※1 各市町村で準備されます。
※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
※4 (4)を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でもかまいません。

ワクチンパスポートには何が記載される?

・接種者に関する事項(氏名、生年月日等)
・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
・旅券番号等(海外渡航時に利用)
※日本語と英語で表記し、偽造防止対策を行っています。

注意事項

・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
・現時点では、接種証明書を持っていることによって日本への入国時の防疫措置が緩和されることはありません。日本の入国時の防疫措置については、「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
※2021年8月20日現在の情報になります。最新情報は厚労省ホームページにてご確認ください。
※接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法については、実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せください。
感染リスクを避けていただくためにも、いつでもどこでも「新しい旅のエチケット」で安心・安全・快適なご旅行を楽しみください。

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